放置と認められる状況になってから1ヶ月以上経過したときに市町村長に
1.都市凍結化または開発自由化、分割化または開発区域のみの凍結化、その他市町村内の開放かを問う諮問
2.管轄権の移行先を問う諮問
2-1.管轄権の移行先は、移行先のメンバーの指定、分割指定化、議会への一任から選択ができる
を行える。
基本的に市町村長の意見を最優先に行う。
諮問を開始した日(連絡日)から1週間以内に返答を得られない場合は議会に笈て都市の処遇を決定することができる。
移行後、建築途中の建物に関しては改変、撤去を行える。
放置化したときの都市の処遇は事前に市町村長が意思表示ができる。